HOME > 未分類 > 未分類 動産売買先取特権の物上代位(2)-一般債権者の差押え 更新日:2018年12月13日 Photo by Anna on Unsplash 〇 事案 〇 Xは、Aとの間で溶接用材等の動産を213万円で売買する契約を締結し引き渡しました。 Aは、売買代金を支払わないまま、溶接用材等をBに263万円で転売してしまいました。 Xは、 Twitter シェア Google+ Pocket B!はてブ LINE -未分類